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  • 4.フィリピンビザ(居住権・永住権)「全14種類」徹底比較

    フィリピン永住権からビザまで全14種類徹底比較!

    [各ビザ説明の前に知るべき事]
    「長期滞在ビザ」と「永住権」をごちゃごちゃに混同されている方が多いです。ネット上でビザと永住権の区別をせず「ある程度長期で滞在できるビザ」を永住権と表現している場合が多いのが原因であると思います。そこでフィリピンの各ビザの解説をする前に、前提として永住権とは何か?をまず徹底解説致します。これさえ把握すれば、前提はばっちりです!永住権取得を検討されている場合は必見です!

    まず必ずチェックしなければいけない点。それが各国政府が、そのビザに対して「英語でどのように表しているのか」チェックする事です。これをチェックする事で、正確な情報を得る事が可能です。非常にシンプル明快です。ネット上では残念ながらブログ始め、ネット上で個人個人ご自身の意見、思想、聞いた話しなどなどを発信を目にする機会も多いかと思います。しかし、それが正確かどうかは閲覧者ではなかなか判断できないものです。

    ですので弊社リモンズは、フィリピン政府移民局公認の立場にて、より正確な情報を把握して頂く為の情報を発信に努めておりますが、それで本題ですが、永住権は英語で「parmanent visa」と表されます。Parmamentという単語が「永久」を指す単語。つまり、フィリピンに限らず、各国政府が永住権保持者(外国人)に対し「あなたは今後、我が国に永久に居住する権利を与える!」と声明を出している、事になります。

    実際にフィリピン政府移民局公式ホームページをご覧になるのが百聞は一見にしかず、です。(フィリピン政府移民局)現在、フィリピン移民局が列記とした永住権として公表しているのは「クオータビザ」「結婚ビザ」のみとなっており、つまり個人で、フィリピン永住権を取得する場合の選択肢は、クオータビザのみとなります。

    「リタイアメントビザも永住権でしょ?」と思われていた場合もあるかと思います。しかし残念ながら、リタイアメントビザ(SRRV)は永住権ではありません。正確にはSRRVは、現状「無期限長期滞在ビザ」という日本語のニュアンスが正確です。ネット上には長期滞在ビザにも関わらず「永住権」と日本語明記している場合がほとんどだと思いますが、注意が必要です。

    (補足)※2020年3月中旬よりフィリピンでは、Covid-19の感染拡大により外国人の入国が禁止となりました。但し、外国人であっても永住権保持者であれば入国が可能。という政府からのアナウンスがあり、リモンズが以前サポートしたリタイアメントビザ保持者の方が(ご自身を永住権保持者だと認識されており)航空券も買っていたので渡比しようと福岡空港に行きました。そしてチェックインカウンターで、パスポートとPRAカード(リタイアメントビザのカード)を提示。航空会社のスタッフがPRAカードを確認し「少々お待ち下さい。」と告げられ、その後、スタッフが戻ってきて「当局と確認したのですが、誠に申し訳ございませんが、お客様が所持されているビザは永住権ではない為、残念ながらフィリピンへ入国する事ができません。ですので飛行機にご搭乗頂く事ができません。」という報告が実際にありました。

    【ビザ0】査証免除(E.O.21das) ビザなし

    滞在可能日数
    30日間
    取得条件
    ・なし
    ・通常フィリピンに旅行される際はこの状態
    ・滞在延長が可能で、延長手続きをすることで、次に説明する観光査証となる。
    権利
    ・働くことは禁止。

    【ビザ1】観光査証(Tourist Visa.9A)

    滞在可能日数
    59日間(延長可能)
    取得条件
    ・在日比国大使館にて申請。発給日から3ヶ月以内に入国しなければならない。
    ・60日以上滞在する場合は、現地で延長手続き可能。

    【延長手続きに必要な書類】
    ・6ヶ月以上の残存期間のあるパスポートのコピー(氏名、生年月日のあるページ)
    ・申請書類、写真1枚
    ・経済能力を証明する書類(銀行の残高証明書、クレジットカード等)
    ・航空券の予約証明書または、往復航空券
    ・身分証明書(英文の雇用証明書、在学証明書等)
    ・フィリピン国内での滞在先を証明する書類

    権利
    ・働くことは禁止。

    【ビザ2】特別居住退職者査証. SRRV(Special Resident Retiree’s Visa)

    フィリピンに長期滞在をお考えの方々に、1番知られている長期ビザ。

    滞在可能日数
    無制限
    取得条件
    ・申請時、フィリピンに連続で1ヶ月以上の滞在が必要。
    ・フィリピン国外、フィリピン国内にて無犯罪証明書
    ・フィリピンに住まい、住所を所持している必要はない。
    ・退職庁指定の銀行口座にビザを保持している間、定期預金を行う。

    種類
    大きく3つの種類があり、一般的にはクラシックかスマイルとなる。

    ◯CLASSIC
    ・50歳以上は20,000USドル(年金受給者は10,000USドル)。
    ・35~49歳の場合は、50,000USドル
    ・預託金は、退職庁が指定するコンドミニアム購入に転換することが可能。
    ・ビザ発行の30日後から投資に転換することが可能。

    ◯SMILE
    ・35歳〜49歳の場合は、20,000USドル。(一律)
    ・預託金の投資転換は不可。

    ◯ヒューマンタッチ(介護や療養を必要とする人が対象)
    ・年金受給と健康保険などの医療保険加入が必要。
    ・35歳以上の場合は、10,000USドル
    ・預託金の投資転換は不可。

    《補足》
    ・ご家族(ご夫婦+19歳までのお子様)であれば、3名様まで1名様の条件にて付帯可能。4名以降1名につき条件追加。年会費が360ドル必要で、外国人就労許可証をとれば就労が可能。さらに、リタイアメントメントビザの細かい部分は下記専用サイトに解説しております。
    http://ph-srrv.com

    権利
    ・就職可能・ご自身でビジネスを行う場合は、毎年、労働許可証(AEP)申請が必要
    ・ご本人+配偶者および21歳未満の未婚の子供も取得可能

    【ビザ3】特別投資家査証.SIRV(Special Investment’s Residence Visa)

    滞在可能日数
    投資が継続する限り無制限(毎年の更新が必要)
    取得条件
    75,000USドルを投資すると貰えるビザ。
    《補足》
    ・21歳以上から申請可能
    ・申請者の配偶者と21歳未満の未婚の子供さんもビザ適用化。
    ・取得手続きが不透明な部分あり。
    権利
    就職可能・ご自身でビジネスを行う場合は、毎年、労働許可証(AEP)申請が必要

    【ビザ4】ロングステイ査証.SRVV(Special Resident Visitors Visa)

    滞在可能日数
    1名に対し1年のみの滞在許可(原則として)
    取得条件
    フィリピン退職庁指定の宿泊施設に泊まるか、フィリピン国内に、コンドミニアムなどの住居を保持していること。
    《補足》
    ・原則SRVVが申請できるのは「1人1回限り」で、延長や更新はできない。
    ・有効期間中にフィリピンを出国してしまうと、ビザが無効になる。
    ・総合的に他のビザと比較した場合、取得するメリットは低い。

    【ビザ5】特定投資居住査証

    滞在可能日数
    無制限
    取得条件
    ・フィリピン政府の指定する事業に投資する
    《補足》
    環境事業なら50,000USドル、スービック特別地区なら250,000USドル必要。
    ・この取得条件であれば、SRRVかクオータビザの方が圧倒的に有利。

    【ビザ6】条約投資家査証

    滞在可能日数
    1年間(更新可能)
    取得条件
    フィリピンで設立された会社又は日本の会社との合弁会社で、持ち株が30万ペソ 以上あると取得できるビザ。
    《補足》
    ・日本・アメリカ・ドイツの国籍保有者のみが対象。
    ・申請に3~6ヶ月かかる可能性があるため、余裕をもって取得をする必要がある。
    ・申請者の家族も対象となる。
    ・取得手続きが不透明な部分あり。

    【ビザ7】労働査証(<9G>Pre-Arranged Employee Visa)

    滞在可能日数
    1・2・3年更新
    取得条件
    ・個人のみの取得は不可。外国人労働局(DOLE)で労働許可証を取得後、労働査証9Gの申請が可能になる。
    《補足》
    ・フィリピン国内で就労する際は、別途就労許可の取得が必要となる。
    ・フィリピンでの受け入れ先となる会社や機関の推薦状が必要。
    ・雇用ビザである9Gビザは、あらかじめフィリピン国内の雇用契約のある外国人同伴または本人の査証認可の日から6ヵ月以内に入国する配偶者および21歳未満の未婚の子供に対し発行される。
    ・PEZAやCEZAといったある経済特区内にてビジネスを行う企業へ発給されるビザもあり、条件はほぼ同じ
    権利
    ・労働許可証(AEP)が内包されておりビジネスが可能。ご本人+配偶者および21歳未満の未婚の子供も取得可能

    【ビザ8】特別割当移住査証(<13>Quota Immigrant Visa )

    滞在可能日数
    無制限
    取得条件
    ・フィリピン国外、フィリピン国内にて無犯罪証明書
    ・50,000USドル以上の残高証明書(日本ではなくフィリピンのご自身の口座でなければならない)
    ・フィリピン特有の事情を経ないと概ね取得不可。(実際に詐欺的な事件が横行している)
    権利&ポイント
    フィリピンと国交がある諸外国に対し、各国籍に対し年間50人のみ発給される永住権。就労許可も内包。フィリピンで最高位のビザであり唯一の「永住権」。一度取得してしまえば、SRRVビザの預託金などの維持する為の金銭的条件は一切なし。自由度が世界の中で最も高く、外国人に対してのビジネス環境が整っていない中、就労許可が内包している点が、今後フィリピンにてビジネスを検討されている場合は非常に有利。毎年のコストも約700円。かつ、永住権を維持する為に、預託金などの担保となるような「交換条件的」要素がない点も特徴。リタイアメントビザ(SRRV)を維持する為には、常時預託金の預け入れと、毎年、約4万円ほどを退職庁への支払いが必要。

    一般的に世界各国の永住権を維持する条件として、例えば5年のうち3年は、その国に居住が必要、そもなければ、永住権利剥奪などと、滞在日数の厳しいビザ維持条件がある。しかしクオータビザの場合、永住権維持の為の厳格の最低滞在日数条件がない。つまり、フィリピンに居住しなくとも永住権所持、維持する事ができる世界でも稀に見る最高位ビザ。

    年々、取得プロセスが複雑化、厳しくなっているのが顕著となっており、公ではアナウンスは一切ないが、実情で長期間手続きが停止していたこともあり、逐一情報をチェックする必要がある。詐欺的な事件も非常に多い。弊社は、2010年よりサポートを始め、ネット上の情報も監視してきたが、100%と言っていいほど憶測の情報が飛び交い、詐欺的な事件も後を絶たない為、2010年より日本人クオータビザ取得者のほとんどの方をサポートしてきた弊社の立場からより取得ご検討されている方、ご興味がある方にのみ、より正確な、より突っ込んだ情報配信を無料にて行っている。

    このページの下部にある『もっとフィリピンや永住権について知ろう!』にメールアドレスを登録すると、ホームページ上ではお伝えできない、フィリピン永住権の実態、そして8つの詳細な映像にわけ、弊社オフィスより、クオータビザとは何かを、無料にて公開している。少しでもご検討されている場合は早速、メルアドを登録し真相を把握しご検討される判断材料にして頂きたい。

    【ビザ9】結婚用・永住移住査証(Non-Quota Immigrant Visa)

    取得条件
    フィリピン人と結婚し申請する。 最初の1年は結婚仮永住ビザとなり、その後、正式な永住査証となる。
    《補足》
    ・フィリピンにおける結婚するための年齢制限としては男女共に18歳以上である必要がある。(20歳以下は両親の同意書が必要)
    ・就労もフィリピン人と同様に行うことができ、離婚しない限り効力が続く。
    ・注意点:やもえず離婚に至った場合、フィリピンでの滞在権利が抹消となる為、フィリピンの方と結婚している場合であっても、自立した、SRRVやクオータビザを取得される方も昨今増えている。
    権利
    労働許可証(AEP)が内包されておりビジネスが可能。

     

    【ビザ10】バリックバヤン査証 ((結婚用一時滞在査証)Balik-Bayan Visa)

    滞在可能日数
    最大1年間(延長不可)
    取得条件
    フィリピン国籍者または旧フィリピン国籍者と共に入国すること、同伴帰国を条件に申請可能。
    《補足》
    バリクバヤンズ(フィリピン国外に居住するフィリピン国籍者と旧フィリピン国籍者)または、その外国籍の配偶者や未婚の子供が対象。

    【ビザ11】特別就労許可(Special Working Permit)

    滞在可能日数
    最長6ヶ月(初回は3ヶ月有効、次回更新時に3ヶ月延長する)
    取得条件
    ①査証免除または②観光査証(59日間)で入国後、 現地のイミグレーションオフィスにて、申請発給される特別査証。
    フィリピン国内にて、無報酬の労働をしていることが条件で、研修や技術指導などが対象。
    《補足》
    期限が終了した6ヶ月後も継続して就労する場合は、労働ビザと労働許可証(AEP)の取得が必要になる。

    【ビザ12】学生ビザ(<9F>Student Visa )

    取得条件
    フィリピン国籍以外の18才以上
    《補足》
    ・SSP(特別就学許可証)を使用して留学している人もいるので、どちらが必要なのかは留学の受け入れ先に確認する必要がある。
    ・フィリピン入国管理局が承認している、高等学校(大学、専門学校など)以上の学校で受講する場合に取得が必要。

    【ビザ13】特別就学許可証(Special Study Permit)

    滞在可能日数
    6ヶ月(有効期限後は再取得が必要)
    取得条件
    留学先の学校を通して取得するのが一般的。
    《補足》
    ・フィリピンで就学するために必要な許可証(学生ビザとは異なる)。
    ・主にフィリピンの語学学校(国の認可を受けている)で観光ビザを使い滞在しながら就学するために必要となり、学生ビザと比べると申請が簡単。

    ※ 昔から公表されているフィリピンのビザは、この14種類のみ。このビザ以外、仮に存在しているように見えるビザに関しては、弊社リモンズが、フィリピン政府移民局公認の立場にて、移民局内部の要人に確認をしたが、この14種類以外のビザに関しては不明という回答。どうしても政府公認、◯◯州公認という謳い文句があると無批判に信じてしまうものだが、中国などでは大問題に発展しているケースも多い。残念ながらフィリピンでも、昔から日本人が日本人を騙すという事は頻繁に起こっているのが実情。弊社も実際に痛い目を何度も遭ってきており、最終的には自己責任になりますので、くれぐれもご注意ください。

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