リタイヤメントビザのダウングレード!目的に応じたビザの取得!
2016年1月14日 フィリピン永住権ニュースこんにちは、リモンズインターンの小川陽平です。今回はフィリピンのリタイヤメントビザのダウングレードについて説明させていただきます。
そもそもリタイヤメントビザとは
リタイヤメントビザとは35歳以上の方、犯罪経歴がない方、医療検査を合格された方、投資ができる方、これら4つの条件を全て満たした方が申請可能なビザで、配偶者および21歳未満の未婚の子供を2名まで追加預託金なしで同伴でき、フィリピンにおいて一般に移住可能な永住ビザと呼ばれるもののひとつです。また申請時以外にかかるランニングコストとしては年会費360US$かかります。
フィリピンに永住する権利以外においてのリタイヤメントビザのメリットは
・年金に対する課税の免除
・家具の輸入の関税等の免除
・7,000米ドルまでの身の回りの品への免税
・最後の入国日から1年経っていない場合、旅行税の免除
・ACR-Iカードの保有免除
・就学許可証、学生ビザ不要
・観光ビザ等でフィリピンに6ヶ月以上滞在した場合行わなければならないECC(Emigration Clearance Certificate)の手続きの免除
等があります。また、投資ができる方というのは、申請者の方の年齢やその他条件にもよりますが1万US$〜5万US$の定期預金をお持ちの方を意味し、リタイヤメントビザ申請後には、この資金は預託金と呼ばれ、フィリピン国内で投資を行うこと以外への使用を制限させられます。そういった意味で条件の1つとして加えられています。リタイヤメントビザについて詳しくは弊社までお電話ください。
リタイヤメントビザには就労する事が認められておらず、リタイヤメントビザの取得後にフィリピン国内で就労したり事業を起こしたりする場合は、リタイヤメントビザを解約して就労ビザを取得しなければなりません。年金受給者として申請された方は対象外となりますが、労働許可証を取得すると就労は可能となります。しかし申請費用は約5万円程で有効期限は1年間のみです。そして就労ビザは永住ビザではないので、滞在期間が制限されてしまいます。フィリピンには就労が認められている永住ビザはクオータービザがありますが、クオータービザについてはこちらの記事をご覧ください。リタイヤメントビザの解約方法
リタイヤメントビザを解約する場合には、フィリピンに渡航する必要があり、その際に以下の6種類(5種類)の書類が必要となります。
・リタイヤメントビザ解約申請書
・依頼状、解約の理由
・PRA ID カード
・リタイヤメントビザが記されているパスポート
・現在使用しているパスポート
・保有者死亡の場合は死亡証明書
そして手数料は以下の通りで、合計で約1万3千円ほどです。
移民局に支払う手数料
・解約手続き500ペソ
・観光ビザへのダウングレード3,510ペソ
退職庁への手数料
・解約手続き10US$
・観光ビザへのダウングレード10US$リタイヤメントビザを解約する場合、15〜20日の期間が必要となります。また預託金についてはその場で返金手続きをする事になりますが、実際に返金されるまでには2ヶ月程かかります。
終わりに
リタイヤメントビザの最大のメリットとしては、永住ビザのひとつであるクオータービザよりも経済的な面で比較的簡単に取得可能であるという点でありますが、その反面預託金の使用方法が制限されてしまう、基本的に就労が認められていないというデメリットがあります。特に永住ビザの取得は他のビザに比べ、お手続きの難しさや申請料も高く預託金の存在もあり、かなり難易度が高いです。ですので永住ビザを取得をお考えの際は、慎重に検討していただく必要があります。しかし永住ビザ取得後に就労や事業を起こす等、ビザ取得時の目的が変わる場合もありますので、その際にはリタイヤメントビザを解約して別のビザの取得を検討していただくことになります。
大きな声では言えない真相を動画にまとめました。
動画で公開する内容の一部が・・・・
- 何故、世界一の永住権?
年間50名の枠、毎年いつ頃埋まる? - 日本と異なる新興国特有の特徴?
- 問題山積み日本と今後も良好に
付き合う次世代の生き方? - 実際の手続きは込み入る事情?
- 詐欺はどこに依頼?
- 先進諸外国で永住権取得、必要所持金は?
- 現地に住むからこそ分かる
フィリピン5つの魅力とは?
クオータビザにご興味ある場合に限り「真相を知れる動画を見る」をクリックし、
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フィリピン永住権ニュース ECC / クオータービザ / ビザ取得 / フィリピン / フィリピン人 / リタイヤメントビザ / 使用制限 / 免税 / 学生ビザ / 就労許可 / 就学許可 / 手数料 / 投資 / 日本人 / 永住ビザ / 永住権 / 移住 / 観光ビザ / 解約方法 / 預託金この記事に関連する記事
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